障害者差別解消条例啓発令和6年4月1日の改正を受け、パンフレットが新しくなりました
北九州市では「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(通称:障害者差別解消条例)」を制定し、市民の皆様や事業者の方々に対し、障害への理解を深めていただけるよう周知啓発に努めています。
また、より効果的な周知啓発を行うため、条例についてのパンフレットを作成し、出前講演等で活用しています。
障害者団体の方と話し合いながら、啓発パンフレットについて改訂を行いました。
啓発パンフレット 主な変更点は2つ
1 事業者の合理的配慮の提供が義務化
「合理的配慮の提供」とは?
障害のある人から配慮を求められた場合に、過重な負担でない範囲で、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことです。
事業者の合理的配慮の提供が義務化になったことを受け、「障害に応じた合理的配慮の例や留意したいこと」を見直し、より分かりやすいものにしました。
2「環境の整備」の追加
「環境の整備」とは?
不特定多数の障害のある人などの利用を想定して、環境や体制を整えることを言います。
環境の整備を行うことで、場合によっては合理的配慮の提供が不要になることがあります。
「環境の整備」と「合理的配慮の提供」を混同されることが多いため、今回新たにパンフレットに追加しました。
パンフレット配布先一覧
北九州市保健福祉局障害福祉企画課
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
TEL 093-582-2453
FAX 093-582-2425
Email [email protected]
北九州市立東部障害者福祉会館
〒804-0067
北九州市戸畑区汐井町1番6号
TEL 093-883-5550
FAX 093-883-5551
北九州市立西部障害者福祉会館
〒806-0021
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
TEL 093-645-1300
FAX 093-645-1600
※改訂したパンフレットについては、北九州市のホームページへの掲載のほか、上記で冊子の配布も行っています。お気軽にお問い合わせください。(部数等によってはご希望に沿えないこともありますので、ご了承ください。)