障害者差別解消法が変わります
令和6年4月1日より、障害者差別解消法が変わり、
行政機関等や事業者共に「合理的配慮の提供」が法的義務となります。
○「合理的配慮の提供」とは
障害のある人から配慮を求められた場合に、過重な負担でない範囲で、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことです。合理的配慮の提供にあたっては、次の3つを満たすものであることに留意する必要があります。
①必要とされる範囲で、本来の業務に付随する
②障害のない人と比較して、同等の機会の提供を受けるためのもの
③事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばない
○「過重な負担」の判断
個別の事案ごとに、次の要素等を考慮する必要があります。
①事務・事業の目的・内容・機能を損なうかどうか
②物理的・技術的制約、人的・体制上の制約
③費用・負担の程度
「過重な負担」となる場合でも、相談内容を具体的に聞いて、建設的な対話をしながら代替手段の検討も含め、合意形成を進めていくことが大切です。
障害のある人もない人も互いに認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。