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 北九州市障害福祉情報センター > ひこうせん未来 > 96号 > 

障害者差別解消法ってどうやってできたの? 【障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律】●パート2

情報誌「ひこうせん未来」

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障害者差別解消法ってどうやってできたの?
 【障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律】●パート2

北九州市障害福祉ボランティア協会
          常務理事 竹田 英樹

 

◆前号では、各国の動きを書きました。この号からは、日本の動きを書いていきます。

 

「障害者基本法の改正」
 1970年(昭和45年)に制定された「心身障害者対策基本法」が改正され、「障害者基本法」として1993年(平成5年)に制定されました。その後5年ごとに見直しをされ、2004年に一部が改正されました。
 2011年(平成23年)7月29日に、障害者権利条約の批准に必要な法整備の一環として、「障害者制度改革推進会議」で2010年1月から方向性を議論してきた改正内容が参議院本会議で可決、成立しました。施行は8月5日。

 

(1)制定の特徴
•法の名称が心身障害者から障害者にかわった。
•従来からの対象だった身体障害者(内部障害者を含む)と知的障害者に精神障害者が加えられた。
•法の基本理念と目的が「障害者があらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」ものとし「障害者の自立と社会経済活動への参加の促進」と位置づけられた。
•国に「障害者基本計画」の策定を義務づけ、毎年その進行や成果を国会に報告することとした。

•12月9日を「障害者の日」とした。

 

(2)改正の特徴
•法律の目的、障害者の定義、基本的理念など改正されたが、その他の特徴として「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが追加された。


「障害者虐待防止法」
 2011年(平成23年)6月17日、議員立法による「障害者虐待防止法」が、参院本会議で可決されました。施行は2012年(平成24年)10月1日。

 

1.虐待の定義を5つに分類=
①身体的虐待

②性的虐待

③心理的虐待

④放棄・放置

⑤経済的虐待

 

2.通報対象=

①「家庭内」の親など養護者

②「施設」の職員

③「職場」の上司など使用者

※学校や病院での虐待は通報の対象外。通報者は、守秘義務違反に
問われない。→
 通報を受けた自治体は、安全確認や保護、施設や会社への指導や処分、後見人を付けるための家庭裁判への審理請求などを行う。

 

3.通報先=
①家庭内の虐待 → 市町村で、被害者の生命や身体に重大な危険が生じる恐れがあると認められるとき、市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できる。
②施設内の虐待 → 通報先の市町村から報告を受けた都道府県が監督権限に基づき調査し指導、虐待の状況や対応を公表する。
③職場内の虐待 → 市町村か都道府県で、報告を受けた労働局が調査・指導にあたり実態などを公表する。

 

4.2つのセンターを設置
(ア)「市町村障害者虐待防止センター」家族の相談や支援にあたる。
(イ)「都道府県障害者権利擁護センター」関係機関の調整。

 

5.国、自治体、市町村の役割
 国と自治体は虐待を受けた障害者の自立を支援。市町村は専門的な知識や経験を持つ職員確保に努める。


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