障害者差別解消条例制定から1年が経って
障害福祉企画課
共生社会推進係長 横山 哲子
1.障害者差別解消条例の施行
「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」(通称:障害者差別解消条例)が、平成29年12月20日(一部は平成30年4月1日)に施行されてから、まもなく1年となります。
これまでの障害を理由とする差別の解消に向けた取組みについてご紹介いたします。
2.障害を理由とする差別解消に向けた取組み
(1)相談体制の整備
差別に関する相談は、「障害者差別解消相談コーナー」(市役所8階 障害福祉企画課内)で専門相談員が対応し、事案の解決に至るまでの支援を行っています。
それでもなお解決が難しい場合には、「北九州市障害者差別解消委員会」による助言・あっせん等を行うことで、問題の解決を図る相談体制を整備しています。
(2)北九州市障害者差別解消支援地域協議会
北九州市障害者差別解消支援地域協議会は、地域の実情に応じた差別の解消を主体的に行うネットワークとして、障害当事者や地域関係者、事業者など様々な機関で、構成されています。協議会では差別事案の共有やお互いの連携を図ることにより、「制度の谷間」や「たらいまわし」が生じない体制の構築や地域全体での相談・紛争解決機能の向上などを目指しています。
また、事務局を北九州市障害福祉団体連絡協議会(障団連)と協働で担っており、各障害者団体との円滑な連絡調整や意見集約、当事者の視点を生かした協議事項の整理などを行うことで事務局機能の強化を図っています。
(3)障害および障害のある人への理解の促進
条例の啓発パンフレットを活用し、障害者団体と市が協働して、各種研修会や出前講演会等で説明するなど、障害および障害のある人に対する理解の促進を図るため、啓発活動に取り組んでいます。
3.終わりに
障害者差別解消条例が施行され、条例や条例の理念について周知を図っているところですが、まだまだ十分に理解されているとは言えないのが現状です。
差別をなくすためには、市民一人ひとりが障害および障害のある人への理解を深めるとともに、お互いにしっかりと話し合い、一緒に考えていくことが必要です。
今後とも、障害者団体や関係機関、事業者、行政などが一体となって、障害を理由とする差別解消に向けた取組みを一歩ずつ着実に進め、共生社会の実現を目指してまいります。