北九州市障害者差別解消条例施行! (障害を理由とする差別をなくし誰もが共生きる北九州市づくりに関する条例)
差別解消の動きは、千葉県が平成18年10月の本会議で「障害者差別解消条例」を可決し、その後、条例制定が全国に広がりました。
北九州市内でも、障害者団体が千葉県から講師を招き条例についての勉強会を開く等取り組みを開始しました。
その後、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」を受け、「障害者差別解消条例」を制定する動きが、九州管内でも広がり、福岡県が平成29年3月の県議会で採択10月から施行する等福岡県内でも条例制定の動きが具体的に出てきました。
北九州市においては「北九州市障害福祉団体連絡協議会」が市との協働の立場でプロジェクトを立ち上げ、当事者団体の観点から平成29年5月に条例の素案を市長に提出するとともに、市議会の正副議長や各会派にも条例の成立を求めてきました。
こうした中、市では条例を制定する意義や必要性等について、障害当事者、事業者、学識経験者、地域福祉関係者などで構成する「北九州市障害者差別解消条例に関する有識者会議」や市議会において、意見を聞きながら検討を重ねてきました。その結果、市独自の条例を制定することにより「障害者差別解消法」を補完し、差別解消に向けた取り組みをさらに推進できると判断し「北九州市障害者差別解消法」((障害を理由とする差別をなくし
誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例)を平成29年12月20日の北九州市議会で可決・施行(一部は平成30年4月1日施行)しました。
【北九州市障害者差別解消条例のポイント】
一.平成28年に施行された「障害者差別解消法」を補完し、市、事業者および市民が協力して「障害を理由とする差別」の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すための条例。
二.「障害を理由とする差別」の禁止。
三.相談体制の整備。
四.障害および障害のある人への理解の促進。
二.の「障害を理由とする差別の禁止」については国の解消法と同様「行政機関等」については「不当な差別的取り扱い」も「合理的配慮」も法的義務とするものの、「事業者」については「不当な差別的取り扱い」は法的義務、「合理的配慮」は努力義務とすることになりました。
この「合理的配慮」については、事業者も配慮の方法がわからない等、多くの課題を抱えています。そこで各事業者が、独自に配慮の提供や対応等について研修を行っている事例を紹介します。